調停料金

 

 


(2009年1月20日第五期北京仲裁委員会
第四回会議にて修訂、2009年3月1日施行)

  当事者は調停を申し立てる時、本会の制定した料金徴収基準に基づき、調停料金を前納しなければならない。調停料金は登録費用、日常管理費用と調停人報酬を含む。

 登録費用

  申立人が調停を申し立てる時、本会に登録費用500元(人民元、以下同様)を納付しなければならない。この費用はいかなる状況でも返還できない。

 日常管理費用

争議金額(人民幣)

料金納付 基準

料金の額

200,000元以下の場合(200,000元を含む)

 

1,000元

200,000元超え、500,000 元以下の場合(500,000元を含む)

1%

1,000元に200,000元を超える額の1%に相当する額を加えた額

500,000元超え、1,000,000元以下の場合(1,000,000元を含む)

0.5%

4,000元に500,000元を超える額の0.5%に相当する額を加えた額

1,000,000元超え、5,000,000元以下の場合(5,000,000元を含む)

0.1%

6,500元に1,000,000元を超える額の0.1%に相当する額を加えた額

5,000,000元超え、20,000,000元以下の場合(20,000,000元を含む)

0.05%

10,500元に5,000,000元を超える額の0.05%に相当する額を加えた額

20,000,000元超え、40,000,000元以下の場合
(40,000,000元を含む)

0.03%

18,000元に20,000,000元を超える額の0.03%に相当する額を加えた額

40,000,000元を超える場合

0.01%

24,000元に40,000,000元を超える額の0.01%に相当する額を加えた額,但し、10,000元を超えない。

  1、日常管理費用は:職員サービス料、郵送料、通信費、用地使用料、一般事務設備使用料及び他の調停するための支出費用を含む。
  2、争議金額が確定されていない場合、日常管理費用は北京仲裁委員会が定める。
  3、当事者は用地及び用地内施設、設備の使用費用を別途で支払うことができる。料金基準詳細は本案の添付『北京仲裁委員会会議室料金基準』を参照する。別途で上記の料金を支払う場合、日常管理費用を50%減収する。
  4、当事者が調停を本会以外の場所において行うことを合意した場合、日常管理費用を50%減収する。

  調停人報酬

争議金額(人民幣)

料金納付 基準

料金の額

500,000元以下の場合(500,000元を含む)

 

6,500元

500,000元超え、1,000,000元以下の場合(1,000,000元を含む)

1%

6,500元に1,000,000元を超える額の1%に相当する額を加えた額

1,000,000元超え、3,000,000元以下の場合(3,000,000元を含む)

0.15%

11,500元に1,000,000元を超える額の0.15%に相当する額を加えた額

3,000,00元超え、5,000,000元以下の場合(5,000,000元を含む)

0.1%

14,500元に3,000,00元を超える額の0.1%に相当する額を加えた額

5,000,000元超える場合

0.05%

16,500元に5,000,000元を超える額の0.05%に相当する額を加えた額

  1、以上は調停人一名の報酬標準である。当事者が二名又は二名以上の調停人による調停を合意した場合、相応の報酬を増加する。
  2、争議金額が確定されていない場合、本会と調停人が協議により確定する。
  3、当事者と調停人が調停人報酬について別途合意がある場合、その合意に従う。調停人報酬が時間により計算すると合意した場合、一時間当たりの料金基準は調停人から提出する。時間の計算方法を本案の添付『時間により調停人報酬の計算する内容と方法』を参照する。
  4、調停人報償から生じる、調停人個人所得税以外の営業税金、都市建設税金、教育付加税金、企業所得税金など関連税金は当事者が引き受ける。

 費用の返還

  和解が成立しなかった場合、当事者が前納した日常管理費用5000元を超える部分は、本会が状況により一部分返還する。しかし返還の割合上限は5000元を超える部分の50%である。

  一般的に調停人の報酬は返還しないが、実際の調停時間が短い、調停人報酬が20000元(20000元を含まない)を超える場合、状況により一部分返還することができる。当事者と調停人が調停人報酬の返還に別途合意がある場合、その合意に従う。

北京仲裁委員会会議室料金支払基準

会議室タイプ

人数限定

使用料基準

附属施設、設備

元/半日

元/日

小型会議室

10人以下

800

1500

パソコン、プリンター、複写機、ファックスと無料ネット

中型会議室

10人-20人

1600

3000

パソコン、プリンター、複写機、ファックス、無料ネット、液晶テレビ、プロジェクターと評議室

大型会議室

20人-30人

2500

4500

パソコン、プリンター、複写機、ファックス、無料ネット、液晶テレビ、プロジェクターと評議室、電子ホワイトボード、遠距離ビデオ(500元/半日の設備使用料)、同時通訳(同時通訳員の費用は別払い)

  注:上記会議室使用時間が4時間以下の場合半日使用料金を取る;使用時間が4時間から8時間の場合一日使用料金を取る;8時間以上の場合、一時間当たりに一日使用料の30%を取る。

 時間により調停人報酬の計算する内容と方法

  第一条 調停人の働く時間は下記の内容を含む:
  (一)調停人が一方あるいは双方を直接又は電話で会話を行い、調停会議を進行する時間;
  (二)事件を研究する時間;
  (三)調停人が調停解決案を作成する時間;
  (四)調停人が調停場所に辿り着くの移動時間。
  調停人が30分以下働く場合、30分と計算する;30分を超え1時間未満の場合、1時間と計算する。
  第二条 調停人が選定又は指定を受けた後、本会に作業計画を提出して調停にかかわる推定時間及び調停人報酬料金支払い基準と予算報酬金額を説明する。本会は調停人の予算により、当事者から調停人報酬と『北京仲裁委員会調停料金納付規程』に規定された税金を納める。
  第三条 調停中、調停人は毎日の作業時間明細書を作成しなければならない。明細書には具体的な作業内容と料金計算時間を含むべきだ。明細書は報酬計算証拠として双方当事者と本会三方に送付する。当事者が明細書に対して異議がある場合、本会から調和し、調和できない場合、本会が確定する。
  第四条 当事者が前納した調停人報酬が実際発生した費用に不足する場合、調停人は本会に報酬増加予算明細書を提出しなければならない。本会は明細書により当事者に増加する部分の調停人報酬及び『北京仲裁委員会調停料金納付規程』に規定された関連税金を取る。当事者が支払わない場合、調停は終了する。
  第五条 調停を終了する場合、調停人は本会に調停人報酬決算明細書を提出しなければならない。明細書には具体的な調停作業内容、作業時間、最終報酬金額を含むべきだ。
  第六条 本会は調停人から提出された報酬決算明細書を審査した後、調停人に報酬を支払う。

  第七条 調停を終了するとき、当事者が前納した報酬が余剰があれば、本会が当事者に返還する。

 

 
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