北京仲裁委員会調停規則

 

 


(2007年9月20日第五期北京仲裁委員会
第一回会議にて検討、採択、2008年4月1日施行)

 第一条

  平等主体である自然人、法人及びその他の組織間において発生した契約紛争及びその他の財産上の権利と利益に関わる紛争は、北京仲裁委員会(以下「本会」という)に対して調停を申し立てることができる。

 第二条

  当事者が紛争を本会における調停に付することを合意した場合、本規則は適用される。但し、調停手続事項又は調停に適用する規則に関し当事者に別途合意がある場合、その合意に従う。

  仲裁手続中、仲裁廷によって行われる調停は本規則を適用しない。

 第三条

  原則で 調停は当事者の自由意志を守らなければならない

 第四条

  本会は一方、双方又は多方の当事者の申立てによって調停事件を受理する。

 第五条

  当事者は本会に調停を申し立てる時、以下の書類を提出しなければならない:
  (一)次に掲げる事項を明記した調停申立書:

  1.各方当事者の氏名もしくは名称、住所、郵便番号、電話番号、ファックス,電子メール及びその他の利用可能の速やかに連絡できる連絡方式;
  2.調停請求及びそれを根拠づける事実。
  (二)適当と認める他の書類と証拠。これは調停人のみに提出することを声明できる
  (三)申立人の身分証明書類。

 第六条

  当事者は調停を申し立てる時、本会の制定した料金徴収基準に基づき、登録料金を前納しなければならない。

 第七条

  本会は当事者の申立てを受理した後、遅滞なく各当事者に調停通知及び調停規則、調停人推薦名簿を送付する。

 第八条

  相手方は調停通知を受け取った日より10日以内に、本会に以下の書類を提出しなければならない:
  (一)紛争を本会における調停に付することを同意するか否かを記載した書面;
  (二)申立人の調停請求に対しての意見を記載した書面;
  (三)適当と認める他の書類と証拠。これは調停人のみに提出することを声明できる;
  (四)被申立人の身分証明書類。

 第九条

  調停人のみに提出することを声明した資料は一式一部とする。調停人が一人を超えた場合、相応の部数を増加する。

  他の資料は一式二部とする。当事者が二人を超えた場合又は、調停人が一人を超えた場合、相応の部数を増加する。

 第十条

  各当事者間に調停手続の開始前に紛争の解決を本会の調停に委ねる合意がある場合、相手方が本調停規則第八条に規定した期限までに書面意見を提出しなくても、調停手続の進行に影響を及ばさない。
  各当事者間に調停手続の開始前に紛争の解決を本会の調停に委ねる合意がない場合、相手方が本調停規則第八条に規定した期限までに調停を同意することを明示しなければ、調停を拒絶するものと見なす。相手方が期限が過ぎてから調停を同意することを明示した場合、本会が調停手続を続行するか否かを決定する。

 第十一条

  当事者に別途合意がある場合を除き、調停は1名の調停人によって行う。

 第十二条

  調停人の選定の便宜を図るために、本会は調停人推薦名簿を作成し、これを常備する。

  当事者は、本会の調停人推薦名簿から調停人を選定することができるし、調停人推薦名簿以外から調停人を選定することができる。
  本会の調停人推薦名簿以外から調停人を選定するとき、当事者は当該調停人の連絡方式を本会に提出しなければならない。
  各当事者は、調停通知を受け取った日より15日以内に、共同で協議して調停人1名を選定せず又は共同で主任に調停人の選定を委託しないとき、調停を拒絶するものと見なす。当事者に別途合意がある場合を除く。

 第十三条

  各当事者は、本会の料金前納通知を受け取った日より10日以内に、本会の制定した料金徴収基準に基づき、調停料金を同額前納しなければならない。当事者が前納の比例に別途合意がある場合は、その合意に従う。
  当事者が調停料金を前納しない場合、調停を拒絶するものと見なす。

 第十四条

   調停人は選定又は指名を受けることを決定した場合、事件当事者又は代理人との関係において、当事者に自己の独立性、公正性について疑いを生じさせる恐れのある状況が存在することがわかった際、書面にてそれを開示しなければならない。

 第十五条

  任意の当事者が調停人の交替を請求したとき、当該調停人は事件の調停から辞退しなければならない。各当事者は、本会の調停人交替通知を受け取った日より10日以内に、改めて調停人を選定しなければならない。共同で協議して調停人1名を選定せず又は共同で主任に調停人の選定を委託しないとき、調停手続は終了する。

 第十六条

  当事者は代理人に委任し調停手続に参加することができる。但し、具体的な委任権限を記載した委任状を本会に提出しなければならない。

 第十七条

  当事者に別途合意がある場合を除き、調停は非公開とする。調停過程は記録しない。
  調停人、当事者及びその代理人、証人、専門家、本会の職員及びその他の調停手続に参加する者は、調停手続に関する情報を他に漏らしてはならない
  調停人は一方の当事者のみ出席した時陳述した内容を他方の当事者が対応の陳述をするため、他方の当事者に告知することができる。一方の当事者がその告知を反対する意思を表明した場合又は、調停人に秘密保持を希望した場合は除く。

 第十八条

  調停人は公平かつ公正に各当事者を扱い、当事者の紛争の解決に協力しなければならない。

  調停人は事件内容、当事者の意見および紛争を速やかに解決するための需要を十分に考えて、適当と認めた方式で調停手続を行う推進することができる。それは以下に掲げることを含むが、この限りではない。
  (一)当事者及びその代理人を単独又は同時に会見する;
  (二)当事者に資料と書面意見を提供するよう要求する;
  (三)当事者に書面又は口頭の紛争解決案を提出するよう要求する;
  (四)当事者から同意を得た後、鑑定専門家を招聘し、技術問題について、諮詢または、鑑定意見の提出させる;
  (五)紛争を解決する提案と見解を提出する。

 第十九条

  調停手続に専門家を招聘する場合、当事者はそれに関した費用を前納しなければならない。

 第二十条

  調停は本会の所在地において行う。当事者に別途合意がある場合、その他の場所において行うこともできる。当事者はそれにより増加した費用を負担する。

 第二十一条

  当事者は調停期限を合意することができる。調停人は当事者の同意を得た後、必要な調停期限を確定できる。
当事者が調停期限を合意せずかつ調停人が調停期限を確定しない場合、調停人は選定又は指定を受けた日より30日以内に調停を終了しなければならない。当事者が延期を同意する場合は除く。

 第二十二条

  調停により、当事者が一致意見を合意した場合、和解契約を締結する。和解契約は各当事者に約束力がある。
  当事者は本会に仲裁を申し立て、仲裁廷に和解契約に基づき調停書又は判断書を作成することを請求できる。仲裁協議を締結しない場合は除く。

 第二十三条

  下記の状況が発生したとき、調停手続は終了する:
  (一)当事者が和解契約を締結したとき;
  (二)調停人が和解にいたらないと判断して、調停手続の終了を書面によって声明したとき;
  (三)一方の当事者又は双方が調停手続の終了を声明したとき;
  (四)調停期限が経過したとき。但し、当事者が延期を同意する場合は除く。

 第二十四条

  いずれの当事者もその後の仲裁手続、司法手続又は、その他の如何なる手続中にも、相手方又は調停人の調停過程における如何なる陳述、意見、観点又は提案及び書面をその請求、答弁又は反対請求の根拠として援引してはならない。
  当事者は 調停人を上の手続中の証人として要求できない。

 第二十五条

  当事者に別途合意がある場合を除き、調停人はその後の同じ又は関係紛争の仲裁手続、司法手続又は他の如何なる手続の仲裁人、法官又は一方の当事者の代理人を担任できない。

 第二十六条

   調停費用および各当事者の同意を得た他の費用(第十九条、第二十条に規定する費用を含むが、その限りではない)は各当事者が同額負担する。当事者に別途合意がある場合を除く。
  原則として本会の調停料金徴収基準に基づき、調停費用を決定する。調停人の報酬について、当事者と調停人が別途合意がある場合、その合意に従う。

 第二十七条

  本調停規則に関して、本会は解釈につき責任を負う。

 第二十八条

  本調停規則は2008年4月1日より施行する。

 

 
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