仲裁について

 

 


 仲裁とは何か?

  仲裁とは平等な主体即ち公民、法人とその他の組織が書面仲裁合意を取り、或いは共同締結した契約の仲裁条項により、経済契約から生じる紛争とほかの財産権益紛争を、法律に従って成立された仲裁機構に提出し、双方が選定又は仲裁機構が指定した独立、公正な仲裁人が紛争を審理して、最終的な仲裁判断を作って、紛争を解決するメカニズムである。
  仲裁は裁判所訴訟とは異なる紛争を解決するメカニズムで、仲裁の前提条件は双方が明確的な仲裁合意を取ることである。しかし、仲裁判断は裁判所の判決と同じ法律効力を持ち、同時に裁判所、至る海外裁判所の承認を受け、実行することができる。
  仲裁は婚姻、養子縁組、後見、扶養及び跡継ぎによる紛争や、法により行政官庁が処理しなければならない行政紛争、職員と単位 の間で発生した労働契約、給料、報償、福利等に関する紛争などは解決しない。

 なぜ仲裁を選ぶのか。

  専家断案、一裁終局、意思自治、非公開審理、国際範囲承認と実行を保障することができる。

 仲裁申立に必要な条件とは?

  仲裁申立は次の条件が要る:
  (一)仲裁合意があること;
  (二)具体的な仲裁請求、および請求を根拠づける事実と理由があること;
  (三)仲裁委員会の受け入れ範囲に入ること。

 仲裁契約はどう締結するか。

  仲裁合意は契約書の仲裁条項とほかの書面形式で紛争が生じる前に或は生じた後で当事者が達成した仲裁合意を含む。仲裁合意は下記の内容が必要とされている:
  (一)紛争を仲裁の方式で解決する意思表示;
  (二)仲裁事項;
  (三)選定した仲裁委員会。

模範仲裁条項:“本契約により引き起こされた、又は本契約に関連する如何なる争いについても、北京仲裁委員会に仲裁を申し立て、当該委員会の仲裁規則に従って仲裁が行われる。仲裁判断は終局的なものであり、双方に対して同等の拘束力を有するものとする。”

 中国に仲裁機関はどのぐらいあるか。北京に仲裁機関はどのぐらいあるか。

  中国には現在180軒以上の仲裁機関がある。北京地区には北京仲裁委員会(本会)と中国国際経済貿易仲裁委員会、二軒の仲裁機構がある。

 本会が受理する事件はどのような事件?

  本会は公民、法人とその他の組織の間で発生した経済契約紛争とほかの財産権益紛争が受理できる。それは売買契約紛争、投資金融契約紛争、建設工事契約紛争、貸借契約紛争、賃貸契約紛争、知識所有権契約紛争、契約保証紛争などを含むがその限りではない。

 本会は渉外仲裁事件を受理するか。

  本会は国内仲裁事件を受理するだけではなく、渉外仲裁事件も受理する。『北京仲裁委員会仲裁規則』第八章に関連事項が規定されている。

 仲裁申立ての際に提出すべき書類とは?

  仲裁申し立てる場合、仲裁申立書、仲裁協議(或は仲裁条項を含む契約)、当事者の身分を証明できるもの(個人の身分証明書の写し/法人の営業許可書の写し、法定代表人の証明、委任状)、証拠書類などを提出すべきだ。提出部数は簡易手続きなら一式三部で、普通手続きなら一式五部である(当事者は他の予定がある場合は別として、請求金額が1,000,000元(人民幣を指す、下も同じ)を超えないなら簡易手続を適用する;請求金額が1,000,000元を超えるなら普通手続を適用する)。相手の当事者が一人以上の場合、一人増やすごとに書類も一部増やす。財産保全を申し立てる場合は、もう一部の書類を増やし、裁判所規定よりほかの保証資料も用意すべきだ。

 仲裁は二審と再審はあるか。

  仲裁は二審と再審はない。仲裁判断は作る時点で終局効力が発生し、当事者両方にも法律的の拘束力がある。

 裁判所に仲裁判断の執行を申請することができるか。

  仲裁判断書と調停書が裁判所の判決書と同じ効力を持ち、直接に裁判所に強制執行を申し立てることができる。

 仲裁判断の執行はどの裁判所に申請するか。外国実行はどのように申請するか。

  仲裁判断の執行は執行された人の所在地又は執行された財産の所在地の中級人民法院に申し立てるべきだ。外国実行の場合、執行当地裁判所に執行開始を申し立てるべきだ。ニューヨーク公約構成国での執行は実際の審査は行われず、普遍的な支持が取り付けられる。

 

 
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