仲裁条項

 

 

 

 

  本契約により引き起こされた、又は本契約に関連する如何なる争いについても、北京仲裁委員会に仲裁を申し立て、当該委員会の仲裁規則に従って仲裁が行われる。仲裁判断は終局的なものであり、双方に対して同等の拘束力を有するものとする。

 
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